担当課長の
説明を求めます。
(
説明省略の声)
議長(
高橋文雄君)
説明省略の声がありますが、
説明省略でよろしいですか。
(はいの声)
議長(
高橋文雄君) ご
異議なしと認め、
説明省略し、
質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(なしの声)
議長(
高橋文雄君)
質疑なしと認め、
質疑を終了し、これより
討論を行います。
討論はありませんか。
(なしの声)
議長(
高橋文雄君)
討論なしと認め、
討論を終わります。
これより
議案第106号を採決いたします。
お諮りします。
議案第106号六ヶ所村都市公園以外の公園の設置及び
管理に関する
条例の一部を改正する
条例について、原案のとおり決することにご
異議ありませんか。
(
異議なしの声)
議長(
高橋文雄君) ご
異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
次に、
議案第107号を議題といたします。
担当課長の
説明を求めます。
建設課長。
建設課長(中岫賢悟君)
議案第107号についてご
説明申し上げます。
議案書92
ページをお願いいたします。
議案107号は民法の一部を改正する法律の施行に伴う
関係条例の整備等に関する
条例についてであります。
初めに、
参考資料を用いて
説明したいと思いますので、
参考資料の28
ページをお願いいたします。
改正理由につきましては、民法の一部を改正する法律の施行に伴い、次の
関係条例の一部を改正するものであります。
2の
関係条例ですが、(1)六ヶ所村特定公共賃貸住宅
管理条例、(2)六ヶ所村営住宅
条例、(3)六ヶ所村定住促進住宅設置及び
管理に関する
条例の3つの
条例となります。
3の主な改正内容については、(1)敷金についてですが、敷金については民法で定義づけされたことに伴い、賃貸人は未履行の債務の弁済に敷金を充当できる規定を
追加するものであります。(2)
修繕費用の負担につきましては、これも民法のほうで定められたものでありますが、これまで軽微な
修繕を除くと規定されていたものを入居者が負担するものとして定めるもの、例えば故意や過失、
管理義務違反に係る
修繕する必要があるもの以外については村が負担すると定めるものであります。例えば、通常の損耗だったり、経年劣化については村の負担とするものを規定するものであります。続いて(3)法定利率についてでありますが、これについては特定公共賃貸住宅のみの改正になりますが、法定利率の見直しが行われたことに伴い、不正入居によって入居したものに対する請求額の算定に用いる利率を年5分から法定利率に改めるものであります。(4)その他字句の修正については、改正に伴い字句の修正を行うものであります。
新旧対照表が29
ページから33
ページにありますのでご参照いただきたいと思います。
それでは
議案書のほうに基づいて
説明をいたしますので、
議案書の92
ページをお願いいたします。
第1条は、特定公共賃貸住宅
管理条例の一部改正についてであります。同
条例につきましては、12条の字句の修正、12条は字句の修正であり、17条は敷金に関する改正についてであります。第2項改め、新たに2項を加えるものであります。
続いて、第2条は六ヶ所村営住宅
条例の一部を改正する
条例についてであります。同
条例中13条は、敷金に関する改正であります。2項改め、新たに2項を加えるものであります。14条は
修繕費用の負担について改正するものであり、16条及び23条は字句の修正となります。
続いて、第3条は六ヶ所村定住促進住宅設置及び
管理に関する
条例の一部改正であります。11条は字句の修正であり、13条は使用料について1項を加えるものであり、15条は敷金に関する改正であります。16条は
修繕費用の負担についての改正であり、18条と24条については字句の修正についてであります。
続いて、附則であります。この
条例は公布の日から施行するものであります。
続いて、提案理由についてでありますが、民法の一部を改正する法律の施行に伴い、特定公共賃貸住宅等の敷金、
修繕費用の負担などの取扱いを改めるほか、所要の改正を行うため提案するものであります。
以上であります。よろしくお願いいたします。
議長(
高橋文雄君)
説明が終了しました。これより
質疑を行います。
質疑はありませんか。
(なしの声)
議長(
高橋文雄君)
質疑なしと認め、
質疑を終了し、これより
討論を行います。
討論はありませんか。
(なしの声)
議長(
高橋文雄君)
討論なしと認め、
討論を終わります。
これより
議案第107号を採決いたします。
お諮りいたします。
議案第107号民法の一部を改正する法律の施行に伴う
関係条例の整備等に関する
条例について、原案のとおり決することにご
異議ありませんか。
(
異議なしの声)
議長(
高橋文雄君) ご
異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
以上で本日の日程は全部終了いたしました。
次回会議は、12月4日午前10時に開きます。
本日はこれにて散会といたします。
議事録の顛末を証するためここに署名する。
令和3年 1月 19日
六ヶ所村議会
議長 高 橋 文 雄
議事録署名者 中 村 勉
議事録署名者 三 角 武 男
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